事例紹介

遺留分があるために自社株式を贈与できない/税理士の相続・事業承継対策の提案vol.001

会社の議決権は100%長男Bに譲りたいのに、遺留分が障害になっている。

A社長は、長年、会社を経営され、現状、会社の株式を全て保有しています。
長男Bが会社を継ぐ予定で、早めに自社株式を贈与したいのですが、自社株式の全てを長男Bへ贈与してしまうと、長女Cには、相続させる財産がありません。
このまま贈与してしまうと、のちのち長男Bと長女Cで揉めることになるのではないか。
自社株式を譲るに譲れず、何もできないまま、時間だけが無駄に過ぎていました。
  • 企業経営
  • 事業承継・後継者育成
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  • 101人~300人
  • 301人~500人

後継者に自社株式を譲りたい

A社長は、長年、会社を経営され、現状、会社の株式を全て保有しています。子供は2名(長男B及び長女C)、既に役員として参画している長男Bが会社を継ぐ予定です。

A社長も高齢なので、早めに自社株式を長男Bに贈与したいと考えました。しかしA社長の相続財産のほとんどは自社株式です。自社株式の全てを長男Bへ贈与してしまうと、長女Cには、相続させる財産がありません。

このまま贈与してしまっても、いいものかどうか。長男Bと長女Cで揉めることになるのではないか。

長男Bに自社株式を譲るに譲れず、何もできないまま、時間だけが無駄に過ぎていました。

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